オンライン服薬指導に係る令和4年度薬機法改正のポイント
Point1
薬剤師の判断と責任で初めて来局される患者さんでも算定が可能
(患者情報を把握した上で薬剤師が判断)
Point2
適切な実施が困難な場合は対面に切り替え
Point3
ビデオ通話が必要(音声のみは不可):使用するシステムや注意事項を明示
Point4
『服薬指導計画書』は不要
オンライン服薬指導に
係る
薬機法に基づく
ルールの改正について
改正前 |
0410事務連絡 令和5年7月31日まで |
令和4年3月31日公布 同日施行 | |
実施方法 |
初回は対面 (オンライン服薬指導不可) |
初回でも、薬剤師の判断により、電話・オンライン服薬指導の実施が可能 ※薬剤師が判断する上で必要な情報等について例示 |
初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンライン服薬指導の実施が可能 ※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示 |
通信方法 |
映像及び音声による対応 (音声のみは不可) |
電話(音声のみ)でも可 |
映像及び音声による対応 (音声のみは不可) |
薬剤師 |
原則として同一の薬剤師がオンライン服薬指導を実施 ※やむを得ない場合に当該患者に対面服薬指導を実施したことのある当該薬局の薬剤師が当該薬剤師と連携して行うことは可 |
かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地にある 薬局により行われることが望ましい |
・かかりつけ薬剤師・薬局 ・患者の居住地にある薬局が望ましい |
診療の形態 |
オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付した処方箋 ※介護施設等に居住する患者に対しては実施不可 |
どの診療の処方箋でも可能(オンライン診療又は 訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られない) |
どの診療の処方箋でも可能 (オンライン診療又は訪問診療を行った際に交付した処方箋に限られない) |
薬剤の種類 | これまで処方されていた薬剤又はこれに準じる薬剤(後発品への切り替え等を含む) |
原則として全ての薬剤 (手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限る) |
原則として全ての薬剤 (手技が必要な薬剤については、薬剤師が適切と判断した場合に限る) |
服薬指導計画 | 服薬指導計画を策定した上で実施 | 特に規定なし |
服薬指導計画と題する書面の作成は求めない (服薬に関する必要最低限の情報等を記載) |
セキュリティ等の留意事項 | 服薬指導計画に、セキュリティリスクに関する責任の範囲及びそのとぎれがないこと等の明示 |
初診時の要件遵守の確認 (麻薬や向精神薬の処方は行わない等)※別途事務連絡で提示 |
・患者に対して、情報の漏洩等に関する 責任の所在を明確にする ・初診時の要件遵守の確認 (麻薬や向精神薬の処方は行わない等) |
実施場所 |
・オンライン服薬指導実施にあたり、患者に対して、情報の漏洩等に関する責任の所在を明確にする ・対面と同様に、初診時の 要件遵守の確認(麻薬や向精神薬の処方は行わない等) |
特に規定なし (薬剤師:その調剤を行った薬局内の場所とすること) |
・患者:プライバシー配慮 (患者の同意があればその限りではない) ・薬剤師:その調剤を行った薬局内の場所とし、対面時と同程度にプライバシーに 配慮すること 【令和4年9月30日追加】 自宅等からの実施 条件
・調剤を行う薬剤師と連絡を取ることが
・調剤行われる薬局に所属し労務を
・対面同様、患者のプライバシーへの
・対象患者の調剤録の内容の共有を |

(出典:厚生労働省 第2回 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ資料
オンライン服薬指導について(薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するWG220310))
厚生労働省 中央社会保険医療協議会
総会(第507回) 個別事項(その11)(オンライン服薬指導)(中医協総会211222))