オンライン診療の適切な実施に関する指針
(以下、「ガイドライン」とする。)
令和4年の改訂ポイント
Point1
医師が情報通信機器を用いた「初診」が可能と判断した患者について、実施が可能となった
Point2
原則として、保険医療機関に所属する医師が、保険医療機関内で実施
(医療機関外で行う場合は、指針にそった適切な診療が行われていると事後的な確認が可能な場所であること)
Point3
初診は原則としてかかりつけ医が実施する
医学的情報が十分に把握できる場合は、かかりつけ医以外でも可能
(医学的情報の把握が難しい場合は「診療前相談」を行う)
Point4
診療、処方に関しては、一般社団法人日本医学連合が作成した「オンライン診療に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要
Point5
保険薬局が行う「服薬管理指導料」(いわゆるオンライン服薬指導)についても初回から
条件付きで実施が可能となった
出典:厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和4年1月 一部改訂)
オンライン診療の
取り扱い

項目 | 令和4年3月31日まで | 0410対応 令和5年7月31日まで |
令和4年4月1日から | |
1 |
初診からの オンライン診療 |
原則不可 |
可能 (可能な限り過去の診療記 録を参照する) |
条件付きで可能 (原則かかりつけ医が行うこと。医学情報を把握した医師が可能と判断した場合は可能) |
2 | 診療計画 | 必要 |
要求されていない (オンライン診療料を算定 時は必須) |
必要 |
3 |
事前の対面診療の 必要期間 |
3ヶ月 | なし |
なし (医学情報がない場合は 「診療前相談」を行う) |
4 | 疾患の条件 | あり |
なし (対面が望ましい症状があることを留意) |
なし (日本医学会連合作成の「オンライン診療に適さない症状」等を踏まえ医師が判断する) |
5 |
オンライン診療の 占める割合 |
全診療の1割以下 | なし | なし |
6 | 処方内容 | 原則90日以下 | 過去の診療記録等により、基礎疾患の情報がない場合は、ハイリスク薬、麻薬・向精神薬の処方を禁止 |
過去の診療記録等により、基礎疾患の情報がない場合は、ハイリスク薬、麻薬・向精神薬の処方を禁止 (その他関係学会が定める診療ガイドラインを参考にする) |
7 |
オンライン診療 研修受講 |
必須 | 受講することが望ましい | 必須 |
8 |
オンライン診療の リスク・方針の説明 |
必要 | 必要 | 必要 |
9 | 対面診断への移行 | 患者が速やかに対面診断を行える体制の確保が必要 | オンライン診療を受診した医療機関において、速やかに対面診断に移行する又は、それが困難である場合は、事前承諾を得た他の医療機関を速やかに紹介すること |
患者にすでに別の「かかりつけ医師」がいる場合は紹介し、当該医師が対面診療を実施することが望ましい。 「かかりつけ医」が居ない場合は、 オンライン診療を行った医師が対面診療を実施することが望ましい。 なお、通院距離や疾患、緊急性を鑑みて困難な場合は、随時紹介を行う |
10 | 本人確認の方法 |
医師:HPKIカード、医師免 許証 又は顔写真付きの身分証明書 患者:顔写真付きの身分証 明書 又は2種類以上の身分証明書 |
医師:HPKIカード、医師免 許証 又は顔写真付きの身分証明書 患者:被保険者証 |
医師:HPKIカード、医師免許証又は 顔写真付きの身分証明書 患者:顔写真付きの身分証明書 又は2種類以上の身分証明書 |