オンライン診療に係る
令和4年度診療報酬
改定のポイント
Point1
初診からオンライン診療が可能【条件付き】
(「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が可能と判断した場合)
Point2
算定可能な医学管理料が大幅増(対象疾患増)
Point3
算定点数の評価:対面の点数との差が縮まる(概ね87%で算出)
参照:厚生労働省
オンライン診療の適切な実施に関する指針
(令和5年3月一部改訂)
全体資料はこちら:厚生労働省ホームページ
「令和4年度診療報酬改定について」
出典:令和4年3月4日版
令和4年度診療報酬改定の概要
厚生労働省保険局医療課
個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)
(リンクをクリックすると厚生労働省のWebサイトが開きます。)
主な点数一覧

項目 | 令和4年3月31日まで (オンライン診療関連) |
令和4年4月1日から | |
対面診断 | 情報通信機器を用いた場合 | ||
初診料 | なし | 288点 | 251点 |
再診料 | 71点 「オンライン診療料」 |
73点 | 73点 |
73点 | |||
B000 特定疾患療養管理料 | |||
1 診療所の場合 | 100点 「オンライン医学管理料」 |
225点 | 196点 |
2 許可病棟数が100床未満の病院の場合 | 147点 | 128点 | |
3 許可病棟数が100床以上200床未満の病院の場合 | 87点 | 76点 | |
B001 5 小児科療養指導料 | B001 5 小児科療養指導料 | 270点 | 235点 |
B001 6 てんかん指導料 | 250点 | 218点 | |
B001 7 難病外来指導管理料 | 270点 | 235点 | |
B001 27 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 | 305点 | |
C101 在宅自己注射指導管理料 | |||
1 複雑な場合 | 100点 「オンライン医学管理料」 |
1230点 | 1070点 |
2 1以外の場合 | |||
イ 月27回以下の場合 | 650点 | 566点 | |
ロ 月28回以上の場合 | 750点 | 653点 |

項目 | 令和4年3月31日まで (オンライン診療関連) |
令和4年4月1日から | |
対面診断 | 情報通信機器を用いた場合 | ||
B001 ウイルス疾患指導料 | |||
ウイルス疾患指導料 1 | なし | 240点 | 209点 |
ウイルス疾患指導料 2 | 330点 | 287点 | |
B001 8 皮膚科特定疾患指導管理料 | |||
皮膚科特定疾患指導管理料(I) | 250点 | 218点 | |
皮膚科特定疾患指導管理料(II) | 100点 | 87点 | |
B001 18 小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 550点 | 479点 | |
B001 22 がん性疼痛緩和指導管理料 | 200点 | 174点 | |
B001 23 がん患者指導管理料 | |||
イ 略 | なし | 500点 | 435点 |
ロ 略 | 200点 | 174点 | |
ハ 略 | 200点 | 174点 | |
ニ 略 | 300点 | 261点 | |
B001 24 外来緩和ケア管理料 | 290点 | 252点 | |
B001 25 移植後患者指導管理料 | |||
イ 臓器移植後の場合 | なし | 300点 | 261点 |
ロ 造血幹細胞移植後の場合 | 300点 | 261点 | |
B001 31 腎代替療法指導管理料 | 500点 | 435点 | |
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料 | 130点 | 113点 | |
B001-9 療養・就労両立支援指導料 | |||
1 初回 | なし | 800点 | 696点 |
2 2回目以降 | 400点 | 348点 | |
B005-6 がん治療連携計画策定料2 | 300点 | 261点 | |
B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料 | 500点 | 435点 | |
B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 | 700点 | 609点 | |
B008-2 薬剤総合評価調整管理料 | 250点 | 218点 |
参考)算定要件 初診料
(情報通信機器を用いた場合)
(1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。
なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。
なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。
ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
(5)指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った
医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7)(8)略
[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
情報通信機器を用いた
カンファレンス等に
係る要件の見直し
医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施する場合の
入退院支援加算等の要件を緩和する。

項目 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から 情報通信機器を用いた場合 |
・入退院支援加算 ・感染防止対策加算 ・退院時共同指導料(1及び2) ・介護支援等連携指導料 など |
原則対面 (ICT活用に制限あり) |
リアルタイムの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することができる。 |
・在宅患者訪問看護・指導料 ・在宅患者緊急時等カンファレンス料 ・在宅患者訪問褥瘡管理指導料 など |
関係者全員が患家に赴き実施することが、原則であるが、要件を満たす場合は、関係者のうちいずれかがビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。 |
1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、他の関係者はビデオ通話が 可能な機器を用いて参加することができる。 |
情報通信機器を用いた
栄養食事指導の
評価の見直し
・外来栄養食事指導2でも、情報通信機器を用いた指導について実施・算定が可能
・外来栄養食事指導2でも、1・2それぞれ「初回」「2回目以降」のいずれの場合も実施・算定が可能

外来栄養食事指導 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から 情報通信機器を用いた場合 |
イ 外来栄養食事指導料 1 | 初回 :対面のみ 2回目以降:情報通信機器を用いた場合 |
「初回」「2回目以降」共に、情報通信機器を用いた指導が可能になった。 |
ロ 外来栄養食事指導料 2 | 初回 :対面のみ 2回目以降:対面のみ |
「初回」「2回目以降」共に、情報通信機器を用いた指導が可能になった。 算定要件) 当該保険医療機関以外(日本栄養士会若しくは 都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケアステーション」又は他の医療機関に限る)の 管理栄養士が、当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。 |